入院したとき
入院したときの食事代、居住費
入院したときの食事代は、決められた金額(標準負担額)を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに決められた居住費も自己負担します。
なお、所得区分が低所得者IまたはIIの方は、「マイナ保険証」または「所得区分が記載された資格確認書」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代が減額されます。「所得区分が記載された資格確認書」が必要な方は交付を申請してください。「マイナ保険証」をご利用の方は申請不要です。
また、一度申請し、「所得区分が記載された資格確認書」の交付を受けた場合、次回の資格確認書の更新時に「所得区分が記載された資格確認書」を送付しますので、次年度以降の申請は不要です。
申請書
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(pdf 279 KB)
入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
|
---|---|---|
現役並み所得者、一般II、一般I | 510円 | |
指定難病患者(下記以外の方) |
300円 | |
低所得者II |
90日までの入院 | 240円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 190円 | |
低所得者I |
110円 |
療養病床に入院したときの食事代と居住費の標準負担額
所得区分 | 1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般II、一般I | 510円(※1) | 370円 | |
指定難病患者(下記以外の方) | 300円 | 0円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 240円 | 370円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 190円 | 370円 | |
低所得者I | 医療の必要性が低い入院 |
140円
|
370円 |
医療の必要性が高い入院 | 110円 | 370円 |
- 入院時の限度額については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
※1 一部医療機関では420円です。詳しくは医療機関の窓口でご確認ください。
掲載日 令和7年9月10日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868