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後期高齢医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

  後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

制度のしくみ

  栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。

広域連合の役割

  • 資格確認書の交付など資格管理
  • 医療を受けたときの給付など
  • 保険料の決定


  栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらから
  http://www.kouikirengo-tochigi.jp/

 

町の役割

  • 資格確認書の引渡し、古い確認書の回収
  • 各種申請や届出の受付
  • 保険料の徴収
  • 被保険者の健康維持、増進のための各種事業の実施

 後期高齢者医療の対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
  • 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方(認定日から資格取得)

資格確認書

資格確認書の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。令和8年7月31日までは、暫定的な運用として、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付します。病院などで医療を受けるときは、資格確認書もしくはマイナ保険証を窓口に提示してください。
なお、マイナ保険証を保有されている方に交付する「資格情報のお知らせ」は、後期高齢者医療制度においては、令和8年7月以降交付する予定です。 

資格確認書の交付

  75歳を迎え、後期高齢者医療制度の対象となる方には、誕生日の前に資格確認書を郵送します。誕生日以降は、お手元に届いた資格確認書、または、お持ちのマイナ保険証を医療機関の窓口に提示してください。
  また、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方には、申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。後日、資格確認書を郵送します。
  なお、今まで加入していた社会保険から脱退することになりますので、新しい資格確認書がお手元に届きましたら、加入している健康保険組合等(会社など)に資格確認書の取り扱いをご確認ください。国民健康保険の方は資格確認書をお持ちの場合、住民課国保年金係へ返却してください。

保険料

  保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
  年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で計算されるため、後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた保険と重複することはありません。
 

掲載日 令和7年9月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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