あとから費用が支給されるとき
次のような場合は、いったん費用を全額負担しますが、申請して認められると、自己負担割合分(一部負担金)を除いた額が支給されます。
一般診療
やむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
治療用装具
  医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
  申請書
はり、きゅう、マッサージ等
  はり・きゅう施術(神経痛、リウマチなど対象となる傷病で、医師の同意書または診断書が必要)を受けたとき
  マッサージ施術(筋麻痺、関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例で、医師の同意書または診断書が必要)を受けたとき
  (定期的に医師の同意が必要です。)
  申請書
このコンテンツに関連するキーワード
										
									
																				掲載日 令和7年9月10日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9134
								
							FAX:
								0285-56-6868
							












 後期高齢者医療療養費支給申請書(一般診療・補装具用)
後期高齢者医療療養費支給申請書(一般診療・補装具用)













