介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業者等は、指定権者に対して介護職員等処遇改善計画書及び実績報告書の提出が必要です。
【予定】令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
※以下の内容は予定です。国が方針を確定次第更新します。
この予定は
厚生労働省老健局通知に基づくものです。
介護職員等処遇改善加算を算定する以下の法人は、令和8年度の計画書の提出が必要です。法人ごとに提出してください。(令和7年度に提出したものと様式が異なります。)
- 令和8年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、引き続き当該加算を算定する法人。※加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。
- 令和8年4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人。
提出書類
準備中(様式については、国から2月下旬を目途にお知らせする予定と通知が出ています。)
提出期限
令和8年4月分及び5月分を算定する場合令和8年4月15日までの予定(令和8年6月以降の計画と併せて提出)
※この際、その事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所に係る処遇改善計画についても併せて提出することとなる予定です。
令和8年6月以降の申請の場合(上記、令和8年6月に処遇改善加算が新設される事業所のみが所属する事業者など)
令和8年6月15日までの予定
令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定する以下の法人は、令和7年度の計画書の提出が必要です。法人ごとに提出ください。
- 令和6年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、引き続き加算を算定する法人。加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。
- 令和7年4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人。
提出書類
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要になります。
提出期限
- 令和7年4月及び5月分を算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)必着
- 令和7年6月以降に算定する場合
介護職員等処遇改善加算を算定する、前々月の末日までに計画書を提出してください。
(例)令和7年8月から取得する場合 令和7年6月30日まで
提出先
〒329-0696上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町健康福祉課介護保険係
TEL:0285-56-9102
介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算(旧3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算)を含む。)を算定した介護サービス事業者は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。法人ごとに提出してください。
提出書類
実績報告書【別紙様式3】様式については、厚生労働省HPをご確認ください。
提出期限
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで- 令和6年度分の実績報告については、通常令和7年7月31日
- 令和7年度分の実績報告については、通常令和8年7月31日
提出先
〒329-0696
上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町健康福祉課介護保険係
TEL:0285-56-9102
変更等の届出について
変更の届出
介護サービス事業者は、処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更にかかる届出書の提出が必要です。※就業規則の改訂による変更のみである場合は、実績報告書の提出の際に併せて届け出てください。
- 変更届出書【別紙様式4】
特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出してください。
- 特別事情届出書【別紙様式5】
介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働省HPについて
厚生労働省は、介護職員等処遇改善加算に関する専用ページを公開しています。制度概要、申請様式、計画書記入の説明動画その他通知等を掲載しておりますので、ご不明点等ございましたらそちらもご確認ください。厚生労働省HP


























