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トップ健康・福祉・子育て介護介護事業者向け情報> 介護給付費算定に係る届出について

介護給付費算定に係る届出について

 介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を申請される場合は必要書類・加算要件を確認の上、新規指定申請時または変更届出書と併せて提出してください。

令和7年4月からの介護給付費算定に関する体制届の提出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月1日から、一部のサービス種別において「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体的拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算適用とならないためには、適切な措置を講じた上で、以下の対象サービス事業者につきましては届出書類の提出が必要です。
また、届出書類の提出は指定を受けている指定権者にそれぞれ必要ですのでご注意ください。

業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 総合事業訪問型サービス
居宅介護支援及び介護予防支援については、届出書類の提出は不要となる見込みですが、感染症と非常災害の両方の業務継続計画を策定する必要があります。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。
地域密着型サービスや総合事業通所型サービスにつきましては、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合は、減算適用となりませんでしたが、令和7年4月以降は業務継続計画を策定せず、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない場合は、減算の対象となります。

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

届出がない場合

提出期限までに「基準型」としての届出がない場合は、「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも「減算型」とみなされますのでご注意ください。

提出期限

  • 令和6年報酬改定における経過措置の終了に係る届出
令和7年4月1日(火曜日)必着
  • その他通常の提出期限
加算を取得する前月15日まで

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
※必要に応じて、加算の要件に関する書類を添付してください。
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 【介護予防・日常生活支援総合事業】

提出方法

下記の提出先へ、電子メール、郵送、窓口のいずれかでの方法で提出してください。

提出先

  〒329-0696 
  上三川町しらさぎ一丁目1番地

  上三川町 健康福祉課 介護保険係 
  TEL:0285-56-9102


掲載日 令和6年4月4日 更新日 令和7年3月10日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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