森林環境譲与税の使途状況について
平成31(2019)年4月に森林経営管理法が施行され、新たな森林経営管理制度が始まりました。上三川町にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。その使途についてお知らせします。
しかしながら、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために適切な管理を推進することが必要です。
このため、林業経営に適さない森林は、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。併せて市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
市町村に譲与される森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に活用することとされています。
 
 令和元年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 283 KB)
令和元年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 283 KB)
 令和2年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 48 KB)
令和2年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 48 KB)
 令和3年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 253 KB)
令和3年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 253 KB)
 令和4年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 291 KB)
令和4年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 291 KB)
 令和5年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 88 KB)
令和5年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 88 KB)
                                         
									
									森林環境譲与税について
森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人ひとりが恩恵を受けるものです。しかしながら、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために適切な管理を推進することが必要です。
このため、林業経営に適さない森林は、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。併せて市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
市町村に譲与される森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に活用することとされています。
使途について
※各年度における使途の詳細については、以下をご参照ください。 令和元年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 283 KB)
令和元年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 283 KB) 令和2年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 48 KB)
令和2年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 48 KB) 令和3年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 253 KB)
令和3年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 253 KB) 令和4年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 291 KB)
令和4年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 291 KB) 令和5年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 88 KB)
令和5年度の森林環境譲与税の使途について(pdf 88 KB)
																				掲載日 令和7年3月19日
																				
									
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