特定施設使用廃止届
届出済みの特定施設を廃止した場合には、30日以内に特定施設使用廃止届出書を提出する必要があります。
特定施設を設置している皆さまへ(お知らせ)
  使用している特定施設、除外施設及び貯蔵タンク等の故障や破損等により有害物質、油等が下水道に流入した場合、応急の措置及び下水道事業管理者への届出が義務付けられています。
  事業場ごとに予め事故時の応急の措置を定めておき、万が一事故が発生した場合には、必ず、下記までご連絡ください。
上三川町上下水道課下水道業務係 0285-56-9167
 特定施設設置届出書(docx 14 KB)
 特定施設設置届出書(docx 14 KB) 特定施設設置届出書記載例(PDF:42.3KB)
 特定施設設置届出書記載例(PDF:42.3KB)