【事業所評価加算とは】
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供が行われたことを評価するため、一定期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に加算を認めるものです。
  ※参考   介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28(2016)年4月18日版】(PDF 218 KB)
 介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28(2016)年4月18日版】(PDF 218 KB)
【事業所評価加算の手続き】
- 提出期限
 加算を行う前年度の10月15日まで
 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
- 届出先
 上三川町健康福祉課 高齢者支援係
- 届出書類
 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(xls 62 KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(xls 62 KB)