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高額療養費支給手続の簡素化について

高額療養費支給手続の簡素化が始まりました

高額療養費支給手続の簡素化とは

これまで、高額療養費に該当する月ごとに支給申請を役場の窓口で行う必要がありましたが、令和7年12月以降に申請勧奨されたものについては、所定のお手続きをお取りいただくことで、それ以降の申請手続が不要となり、登録された口座に自動的に振り込まれることになります。(以下「簡素化」という。)
また、年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれることになります。

(注意)
・令和7年11月以前に申請勧奨を行っているものについては、簡素化の対象となりませんので、従来どおり申請してください。
・高額療養費に該当していない方が事前に申請することはできません。

対象となる世帯

次のいずれにも該当する場合、対象となります。
・令和7年12月以降に勧奨したものに対して、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以降「申出書兼同意書」という。)を提出した世帯
・国民健康保険税の滞納がない世帯
・受診内容が第三者行為、労災等の給付制限等に該当していない世帯

申請方法

「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出してください。
この申出書兼同意書は、高額療養費の支給申請手続簡素化の対象となる世帯に、窓口にて高額療養費の支給申請を行っていただく際に交付いたします。

申請に必要なもの

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・世帯主名義の通帳(世帯主以外の名義に振込む場合は、世帯主が申出書兼同意書の委任欄へ署名する必要があります。)
・資格確認書等(被保険者の記号番号がわかるもの)
・国民健康保険高額療養費支給申請書のご案内(町から郵送されるハガキ)
・申出書兼同意書(窓口にて、対象となる世帯の方に交付します。)

簡素化の中止又は停止について

簡素化の停止を希望される場合は、窓口へお越しください。申出書兼同意書を提出していただきます。

簡素化が済んでいる場合であっても、次に該当する場合は、中止又は停止することがあります。中止又は停止後に再度簡素化を希望される場合には、改めて申出書兼同意書の提出が必要となります。
・世帯主が変更になった場合
・被保険者の記号番号が変更になった場合
・指定された登録口座への振込ができなくなった場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
・支給決定にあたり、領収書等の確認が必要となった場合
・世帯全員が国民健康保険から脱退した場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・その他町長が中止又は停止することが適当と認める場合

(注意)中止又は停止された場合、国民健康保険高額療養費支給申請のご案内(ハガキ)を送付しますので、従前どおり窓口で申請してください。

注意事項

・申出書兼同意書の提出日によっては、事務処理上の都合により、翌月算定分の高額療養費の勧奨通知が送付される場合があります。その場合は、窓口にて申請をお願いします。
・振込先口座は、1世帯につき1口座のみ指定できます。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の指定や、月ごとの変更はできません。
・診療月から振込みまでには約4か月かかります。
・一部負担金(医療機関等の支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還いただくことがあります。
・高額療養費の支給後に、支給額が減額になった場合、差額を返還いただくことがあります。
・外来年間合算は、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
・簡素化以降に支給決定した高額療養費は、支給決定通知書(ハガキ)を送付します。
・振込先口座の変更を希望する場合は、窓口へお越しください。再度申出書兼同意書を提出していただきます。
・後期高齢者医療制度に移行した際には、別途、後期高齢者医療制度における高額療養費の支給申請が必要となります。

掲載日 令和8年1月1日
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