「マイナンバーカード(個人番号カード)」について 
  マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
  また、上三川町の住民の方は、マイナンバーカードを取得すると、コンビニで住民票・印鑑登録証明書・所得証明書・住民税決定証明書の交付を受けることができます。
「マイナンバーカード」のイメージ図 
  表面・・・本人の写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載
  裏面・・・マイナンバー(個人番号)が記載、ICチップが搭載
 
    
     
カードの有効期限
	- 18歳以上の方は、発行の日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方は、発行の日から5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
交付手数料
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の送付用封筒について 
送付用封筒をなくされた方へ 
「通知カード」について 
「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。
  既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。(2021年6月現在)
詳しくは、こちら→   
総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンラインでの申請ができます。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
(1) QRコード付きの交付申請書を住民登録している市区町村で入手し、オンラインで交付申請をすることができます。
(2) 
専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
 
通知カードは、平成27(2015)年に、住民票に登録されている住所宛に送付されています。 
 
  「通知カード」は、下記のイメージ図のとおりです。
  今後、行政手続き等でマイナンバーを記載することがありますので、通知カードは大切に保管してください。
  ※個人番号カードの交付を受けた方は、交付の際に通知カードは回収しています。(紛失の場合は除く)
 
                           (表面)                            (裏面)
 
                 
          
	- 通知カードの様式(上記の「通知カード・個人番号カード交付申請書」の上部が「通知カード」になっています。 )
                                   (表面)                                      (裏面)
 
                 
   
   
関連事項
 
   総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  
 マイナンバーカード(個人番号カード)の本人確認書類としての取扱いについて
 
  マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認のための身分証明証として使用できます。
  ただし、裏面に記載された個人番号については、法律上認められた税・社会保障・災害対策の手続きのため以外には使用できません。
  そのため、民間のお店などでの本人確認(行政機関での手続きや勤め先への提出する以外)にマイナンバーカード(個人番号カード)を使用するときは、【表面のみ提示】してください。
  また、通知カードについては、個人番号の確認には使用できますが、本人確認書類として使用できませんので、ご注意ください。
 
 
 

 
マイナンバーカードを持っていると、こんな時に便利です! 
 
  各種手続きで、マイナンバーの記載が必要な場合に、マイナンバーカードを持っていると、マイナンバー確認と本人確認が1枚でできるので、便利です。
 
(記載の際に必要な書類は、下記の画をご確認ください。)
 

 
 
 
他にも、マイナンバーカードでこんなことができます。
 
	- コンビニで、住民票・印鑑証明書・所得証明書・住民税決定証明書が取得できます。
	- 
マイナポータルの機能を利用することができます。
 マイナポータルについて、詳しくは下記を御覧ください。
	- 健康保険証として利用することができます。(令和3年10月開始予定)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
マイナンバーについて、詳しくは、下記をご確認ください。
 
    
 
  詳しくは、内閣官房「社会保障・税番号制度」のホームページで確認してください。(外部リンク)
 
 
 
  また、電話でのお問い合わせは、下記のコールセンターが開設されています。 
 
 
 
	- マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178 
平日9:30~20:00  
        土曜日、日曜日、祝日9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)       
	- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
-  音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
	- 
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル 
	
		- マイナンバー制度に関すること                               0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること   0120-0178-27
 
  ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 
	- マイナンバー制度に関すること                               050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること   050-3818-1250