納税の猶予について
財産について災害を受けたり、病気にかかった場合、事業を廃止・休止した場合、事業につき著しい損失を受けた場合で、一時に納付又は納入することが困難な場合、申し出により1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、税務課納税係までご連絡ください。                                        
									
									
																		
																		
																				掲載日 令和6年11月15日
																				
									
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							お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 納税係
							
						 
						                            
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                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地