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令和7年4月から水道メーターの検針及び上下水道料金の請求を「隔月検針/隔月請求」に変更しました
  町上下水道事業では、令和7年4月から近年の物価高騰等に伴う経費削減の取組みとして、水道メーターの検針及び上下水道料金の請求を、これまでの「毎月検針/毎月請求」から「隔月検針/隔月請求」に変更しました。
  隔月検針では、町内の給水区域を「偶数月に検針する地区」と「奇数月に検針する地区」の2つに分けて、交互に検針します。
  上下水道事業を持続的かつ安定的に運営していくために必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
検針の地区分け
	検針の地区分け
	
		
			|  | 検針地区 | 検針月 | 
		
			| 偶数 地区
 | 新4号国道の東側で、 県道真岡-上三川線の北側のエリア
 | 4・6・8・10・12・2月 | 
		
			| 奇数 地区
 | 上記以外のエリア | 5・7・9・11・1・3月 | 
	
 
 
隔月検針による請求イメージ
 
※移行調整期間
  令和7年4月は偶数地区のみ検針しますが、1か月分の検針及び請求を行います。(奇数地区の検針及び請求はありません。)
  令和7年5月、奇数地区から「隔月検針/隔月請求」が始まります。
上下水道料金について
  上下水道料金は、検針で得られた2か月分の水量を均等(当月分・先月分)に使用したものとみなして算定し、2か月分を合算して請求します(算定する際に生じる水量の端数は、検針した月に加算します)。 
  隔月請求により、支払う頻度が半分になる反面、一度に支払う額が倍となり、家計上支払いが困難になる場合には、口座振替等の方法により毎月に分割してお支払いいただく等の相談を受け付けておりますので、上三川町役場仮庁舎(旧中央公民館)の上下水道課までお越しください。
例1)令和7年5月の検針(4月、5月使用分)が「9立方メートル」だった場合(消費税10%込)
	家事用口径20mm
	
		
			|  |  | 使用水量 | 基本料金 | 超過料金 | メーター使用料 | 合計金額 | 請求額 | 
		
			| 4月使用分 | 水道 | 4m3 | 770円(5m3まで) | ー | 110円 | 880円 | 4,400円 | 
		
			| 下水道 | 4m3 | 1,320円(10m3まで) | ー | ー | 1,320円 | 
		
			| 5月使用分 | 水道 | 5m3 | 770円(5m3まで) | ー | 110円 | 880円 | 
		
			| 下水道 | 5m3 | 1,320円(10m3まで) | ー | ー | 1,320円 | 
	
 
例2)令和7年5月の検針(4月、5月使用分)が「45立方メートル」だった場合(消費税10%込)
	家事用口径20mm
	
		
			|  |  | 使用水量 | 基本料金 | 超過料金 | メーター使用料 | 合計金額 | 請求額 | 
		
			| 4月使用分
 
 | 水道 | 22m3 | 770円(5m3まで) | 2,618円(※1) | 110円 | 3,498円 | 13,090円 | 
		
			| 下水道 | 22m3 | 1,320円(10m3まで) | 1,584円(※2) | ー | 2,904円 | 
		
			| 5月使用分 | 水道 | 23m3 | 770円(5m3まで) | 2,772円(※1) | 110円 | 3,652円 | 
		
			| 下水道 | 23m3 | 1,320円(10m3まで) | 1,716円(※2) | ー | 3,036円 | 
	
※1 水道の超過料金:1m
3あたり154円を加算
※2 下水道の超過料金:11m
3以上30m
3まで、1m
3につき132円を加算
●水道料金の計算方法は
こちら
●下水道使用料の計算方法は
こちら
お支払いは便利な口座振替で
  毎回、金融機関や上下水道課等の窓口に出向いてお支払いする必要はなく、検針翌月7日に、指定口座から自動的に納入されるためとても便利です。
  口座振替をご希望される場合は、通帳、届出印、最近お支払いになった領収書をお持ちになり、下記の町内金融機関で手続きをお願いします。
  なお、町外の金融機関で手続きされる場合は、
上三川町口座振替依頼書も必要となりますので、上下水道課窓口であらかじめ入手しておいてください。
【金融機関】
・足利銀行 本店及び国内の支店、出張所
・栃木銀行 本店及び国内の支店、出張所
・足利小山信用金庫 本店及び国内の支店、出張所
・宇都宮農業協同組合 各支所
・ゆうちょ銀行
その他のお支払い方法については
こちら
漏水にご注意ください
  検針が2か月に1回となりますので、宅地内での漏水発見が遅れる場合が想定されます。
  漏水を早期に発見するために、定期的に水道メーターを確認されることをお勧めします。
  漏水が判明した場合は、必ず上三川町指定給水装置工事業者に修繕を依頼してください。(ただし、この際の修繕費用はお客様の負担になります。)
  詳しくは、
漏水に関するお役立ち情報ページをご確認ください。