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生活道路における速度規制の引き下げ
ページ番号:P-003868
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生活道路における速度規制の引き下げ
令和8年9月1日より、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような道路)における自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます。
対象となる道路については、以下の資料をご確認ください。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。
警察庁ウェブサイト
警察庁資料(pdf 683 KB)
生活道路における速度規制の引き下げについて(pdf 1.13 MB)
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掲載日 令和8年8月26日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 生活係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9129
FAX:
0285-56-6868
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