令和8年度住宅用防犯対策用品の購入・設置費に対する補助をおこないます
防犯機器や防犯用品の購入費等を補助
近年、空き巣や闇バイトによる侵入犯罪等が増加しています。町では、犯罪の未然防止及び町民の安全・安心な生活の確保を図るため、新たに防犯対策の強化を行った個人に対し、その費用の一部を補助します。
補助対象者
補助金の交付対象者は、次の全てに該当する個人。
・申請日時点で町内に住民登録があり、その住所に居住している方
・自ら居住する住宅(賃貸を含む)、住宅付属施設に防犯対策用品を設置する方
・補助対象者の世帯全員に町税等の滞納がない方
・暴力団関係者でない方
<防犯カメラを設置する場合>
・防犯カメラの撮影対象区域内に住居等の全部又は一部が入る住民等の同意
・防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約
<賃貸住宅に居住している場合>
・賃貸住宅への設置に関する同意
補助対象の防犯対策用品
補助対象の防犯対策用品一覧
| <品目> |
<要件> |
<対象外> |
| 1 防犯カメラ |
・犯罪の防止を目的として、申請者が居住する住宅の敷地内に設置し、継続的に撮影する録画機能を有するカメラであること。
・撮影範囲が、原則として申請者が居住する住宅の敷地内であること。ただし、やむを得ず撮影範囲に申請者以外の住宅等が入る場合は、所有者等に事前に説明を行い、同意を得ていること。 |
・賃貸住宅への設置
・共同住宅の共用部分への設置
・住宅の室内への設置 |
| 2 録画機能付きインターフォン |
・訪問者の姿を屋内のモニターで確認しながら会話ができ、訪問者の姿を映像で確認及び録画をすることができる機能を有するものであること。 |
・賃貸住宅への設置 |
| 3 防犯性能の高い錠 |
・耐ピッキング性能等の侵入に一定以上の時間を要させる機能を有していることが、カタログ等で確認でき、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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| 4 補助錠 |
・侵入経路となる窓等の主要な錠のほかに、防犯性を高める目的で、補助的に取り付ける錠で、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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| 5 ガードプレート |
・ドアとドア枠の隙間をなくすことで、工具の差し込みを避け、バールなどによるこじ開けや破壊を防ぐ防犯部材で、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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| 6 防犯フィルム |
・侵入経路となる窓ガラスに貼り付けることで、破壊の抑止や遅延させる効果があるフィルムで、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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| 7 センサーアラーム |
・ドアや窓の不正な解錠や衝撃等の異常を検知すると警告音を発する機能を有し、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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| 8 センサーライト |
・住宅の敷地内に取り付け、人感等により自動で点灯する照明装置で、取り付けることで犯罪抑止の効果が期待されるもの。 |
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補助対象にならないもの
・共同住宅における共用部分へ設置した防犯対策用品
・新品での購入以外の方法で取得した防犯対策用品
・リース・レンタル契約により設置した防犯対策用品
・併用住宅における住宅以外の部分へ設置した防犯対策用品
・防犯性能の向上が図られない既設設備の修繕、更新等に係る工事
・住宅の新築に係る防犯対策用品
補助対象経費
防犯対策用品の購入及び設置工事等に要する経費
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年2月15日までに購入し、設置を完了したもの。
補助額の計算方法
補助金額:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満端数切捨)
補助金上限額:30,000円とする。
※補助金の交付は、1世帯につき1回限り
※二世帯住宅の要件を満たす場合は、世帯ごとに申請できる場合がありますので、事前にご相談ください。
交付申請期間
令和8年9月7日から令和9年2月15日午後4時30分まで。
交付申請方法
<窓口申請の場合>
令和9年2月15日午後4時30分までに、申請書兼実績報告書と必要書類を上三川町役場地域生活課生活係へ提出してください。
<電子申請の場合>
令和9年2月15日午後4時30分までに、下記申請フォームから申請してください。
電子申請フォーム
※電子申請の場合でも、下記交付申請書類の2~9のうち、必要書類を申請フォームに添付する必要がありますので事前にご確認ください。
(添付書類はスマートフォンのカメラ等で撮影したものも可)
交付申請書類
1.
上三川町住宅用防犯対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式1号)(docx 12 KB)
2.補助対象の防犯対策用品の領収書及び補助対象の防犯対策用品の価格等が確認できる内訳書の写し
3.購入後の防犯対策用品の設置状況が確認できる写真
4.防犯対策用品の概要が確認できる書類の写し(カタログ等)
5.申請者の口座名義人、口座番号等が確認できるものの写し等(通帳やキャッシュカードの写し)
6.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
<防犯カメラを設置する場合>
7.防犯カメラの撮影範囲が確認できる写真
8.
防犯カメラの撮影対象区域内に住居等の全部又は一部が入る住民等の同意書(別記様式第2号)(docx 9 KB)
9.
防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約書(別記様式第3号)(docx 9 KB)
<賃貸住宅に設置する場合>
10.
賃貸住宅への設置に関する同意書(別記様式第4号)(docx 9 KB)
<補助金の請求>
11.
上三川町住宅用防犯対策事業補助金交付請求書(別記様式7号)(docx 9 KB)
補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還
補助金交付後に、補助金の交付要件を満たしていないこと、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合、補助金の全額又は一部返還を求める場合があります。
・偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
・補助金等を他の用途に使用したとき。
・補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
・法令等の規定に違反したとき。
・その他、町長が必要と認めるとき。
・補助金の交付要件に該当しないとき。
<取消時、補助金が交付されているとき>
上三川町住宅用防犯対策事業補助金返還請求書(別記様式第8号)により補助金の返還を命ずることがあります。
財産処分の制限等
補助金の交付を受けて設置した防犯対策用品は、5年間、譲渡、売却、交換、廃棄、貸与等の処分をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。
・天災による破損等、自己の責めに帰することができない事由により防犯対策用品を処分等するとき。
・初期不良又は故障により、防犯対策用品を買い替えるとき。
・処分等をすることが、やむを得ない理由であると町長が認めるとき。
住宅用防犯対策事業補助金に関するQ&A
想定されるQ&Aを以下に掲載いたしますので疑問点などがございましたらご参照ください。
住宅用防犯対策事業補助金に関するQ&A
(お問い合わせが多い事項については随時更新いたします)