ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税および個人住民税からそれぞれ控除を受けることができます。控除を受けるためには、確定申告をするか、寄付した市町村にワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。寄附をした翌年の3月15日までに、確定申告を行ってください。確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
・マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)
・国税庁ホームページ【確定申告書等作成コーナー】
・国税庁ホームページ【動画でみる確定申告】
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに寄付先の市町村に申請書をご提出ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
特例の申請後に次のような事由が発生した場合は、寄附先の地方自治体に申請されたすべての特例申請はなかったものとみなされることになりますので、ご注意ください。
この特例を受けることができる対象者は、「確定申告を行わない給与所得者等」に限られていますので、年末調整の対象とならない医療費控除などがあり、所得税還付を受けるために確定申告する必要が生じた場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて確定申告することになります。
この特例は、「寄附先の地方自治体(都道府県・市町村)の数が5以内」の場合に利用できますので、6団体以上の地方自治体に寄附をされた場合は、確定申告により寄附金控除の申告を行っていただく必要があります。
なお、同じ地方自治体に複数回寄附された場合は、1団体と数えます。
特例の申請後に、住所や氏名などの変更があった場合は、翌年の1月10日までに、申請した寄附先の地方自治体すべてに変更届出書を提出していただく必要があります。
特に、変更後の住所地の地方自治体が申請時の住所地の地方自治体と異なる申請者は、この期限までに変更届出書の提出がない場合には特例申請がなかったものとされ、確定申告により寄附金控除の申告を行っていただく必要があります。