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太陽光発電設備による売電収入の申告について
ページ番号:P-001250
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太陽光発電による売電収入は申告が必要です
自宅などに太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力または全量を電力会社に売却している場合は、その収入による所得は申告する必要があります。
所得の計算方法
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る。)」を差し引いた金額になります。
雑所得の場合の計算方法
太陽光発電の売電収入と経費の計算書(pdf 150 KB)
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掲載日 令和2年12月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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