令和8年9月から障害基礎年金相談・請求が事前予約制になります
障害基礎年金の相談や請求(申請書類の受付)のお手続きは、確認する事項や用意する書類などが一人ひとり異なり、また年金機構への確認作業等もあるため、多くの時間を必要とします。
そのため、令和8年9月から事前予約制とさせていただきます。
※予約せずにお越しになると、対応できない場合や長時間お待ちいただく場合があります。
※初回相談に限らず2回目以降の相談も予約が必要です。
予約について
相談・請求希望日の1ヶ月前から予約ができます。
※希望日時を複数ご用意ください。
予約可能日時
平日9:00~12:0014:00~15:30
ただし、祝日・年末年始を除く
相談時間は1時間~1時間30分程度を予定しています。
相談・請求場所
住民課 国保年金係(庁舎1階)
必要なもの
相談時
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバー、基礎年金番号がわかるもの
・初診日、傷病名、病院の遍歴をまとめたもの
・障害者手帳や療育手帳(お持ちの方のみ)
※その他、個別で必要なものがある場合はお電話でご案内します。
請求時
相談時にお渡しした「障害基礎年金請求に必要なもの」に記載してあるものをご持参ください。
(その用紙も必ずお持ちください)
予約方法
電話での予約をお願いします。
0285-56-9134(住民課国保年金係)
予約時に伺うこと
・請求する方の氏名、住所、生年月日、連絡先
・(代理の方がお越しになる場合)代理の方の氏名、住所、生年月日、連絡先
・初診日
・傷病名等
初診日
初診日とは:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
※初診日がわからないと相談を受け付けられません。
※初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)が厚生年金または国民年金第3号被保険者の加入期間にある場合は、年金事務所で相談や手続きをしてください(町役場では相談・受付ができません。)。
日本年金機構相談予約
注意事項
必要な情報が不足する場合、こちらからお電話または改めて来庁をお願いする場合があります。
相談の結果、請求手続き先が年金事務所や共済組合の窓口になる場合があります。
また、町役場でご相談できるケースであっても高度な専門性を要する事例などは年金事務所へご案内となる場合もありますので、予めご了承ください。