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軽自動車税の税額について

令和8年度税制改正で、軽自動車税(環境性能割)の廃止されたことに伴い、令和8年4月1日から従来の自動車税(種別割)は軽自動車税へと名称が変更になりました。

軽自動車税の課税方法

軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
軽自動車税の納税通知書は5月の初めに送付しますので、5月31日(日曜日及び土曜日の場合はその次の平日)までに全額を納めてください。

軽自動車税の税額について

原動機付自転車(125cc以下)・軽二輪・二輪・小型特殊自動車等

車種区分 税額
原動機付自転車 50ccまたは0.6KW 以下 2,000円

特定小型原付 0.6kw以下

新基準原付(排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したもの)

90ccまたは0.8kw以下

125ccまたは1.09kw以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
軽二輪 125cc超から250cc以下 3,600円
二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター・コンバイン等) 2,400円
特殊作業用(ホイールローダー・フォークリフト等) 5,900円
被けん引車(ボートトレーラー等) 3,600円

新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。

四輪以上・三輪

車種区分 税額
標準税額

旧標準税額

重課税額
四輪以上 乗用自家用 10,800円 7,200円 12,900円
乗用営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物自家用 5,000円 4,000円 6,000円
貨物営業用 3,800円 3,000円 4,500円
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
  • 標準税額…平成27(2015)年4月 1日以降に新規登録された車両で、初めて車両番号の指定を受けた月から13年目までの車両
  • 旧標準税額…平成27(2015)年3月31日以前に新規登録された車両で、初めて車両番号の指定を受けた月から13年目までの車両
  • 重課税額…新規登録から13年を経過した車両

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)の適用期間中に新規登録された排出ガスや燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両に対して、新車登録した翌年度分に限り、燃費性能等に応じた軽課税額が適用されます。

グリーン化特例
  軽課税額
軽減率 標準税額の
概ね75%軽減
標準税額の
概ね50%軽減
軽減税率の対象 電気自動車及び天然ガス自動車(注釈1) 乗用(注釈2)
四輪以上 乗用自家用 2,700円 -
乗用営業用 1,800円 3,500円
貨物自家用 1,300円 -
貨物営業用 1,000円 -
三輪 1,000円 2,000円(注釈3)
  • (注釈1) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21(2009)年排出ガス10%低減または平成30(2018)年度排出ガス規制適合)
  • (注釈2) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17(2005)年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30(2018)年排出ガス基準50%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  • (注釈3)乗用(営業用)に限る

掲載日 令和8年5月21日 更新日 令和8年5月28日
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