毎年1月1日(賦課期日)に現存している家屋が課税対象となります。
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基礎に評価します。
家屋の評価は、通常次の計算式によって求めます。
再建築価格 × 経年減点補正率 = 評価額
住宅を新築すると一定期間、固定資産税が減額されます。
減額の対象になる家屋の要件は、次のとおりです。
次のような居住用家屋であること
共同住宅:アパート、マンション
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
木造住宅及び2階建以下の非木造住宅:3年間(長期優良住宅の場合は5年間)
なお、減額の要件等については、以下の表のとおりです。
新築住宅の減額 |
認定長期優良住宅の減額 |
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減額要件 |
【居住部分の割合】 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。 【居住部分の床面積】 居住部分の床面積割合が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
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減額内容 |
【120平方メートル以下の場合】 2分の1(居住部分に限る) 【120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合】 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません) |
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減額期間 |
3階以上の耐火構造・準耐火構造の住宅 |
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新築後5年間 |
新築後7年間 |
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一般の住宅(上記以外の住宅) |
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新築後3年間 |
新築後5年間 |
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適用対象 |
令和8(2026)年3月31日までに新築されたもの |
平成21(2009)年6月4日以降に行政庁の認定を受けて着工し、令和8(2026)年3月31日までに新築されたもの |
長期優良住宅関係情報(栃木県)
長期優良住宅法関連情報(国土交通省)