基本控除額は次の式で求めます。
町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%
県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%
ただし、寄附金の合計額が「総所得金額等の30%」を超える場合は、「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。
| 課税総所得金額−人的控除の差額の合計 | 特例控除率 |
|---|---|
|
~1,950,000円 |
84.895% |
| 1,950,001円3,300,000円 | 79.79% |
| 3,300,001円6,950,000円 | 69.58% |
| 6,950,001円9,000,000円 | 66.517% |
| 9,000,001円18,000,000円 | 56.307% |
| 18,000,001円40,000,000円 | 49.16% |
| 40,000,001円~ | 44.055% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、これまでに計算した「(1)基本控除額」「(2)特例控除額」に「(3)申告特例控除額」が加算されます。
申告特例控除額は、(2)で計算した特例控除額(端数処理前)に次の表の申告特例控除の割合をかけて計算します。
町民税分・・・町民税の特例控除額×申告特例控除の割合
県民税分・・・県民税の特例控除額×申告特例控除の割合
| 課税総所得金額−人的控除の差額の合計 | 申告特例控除の割合 |
|---|---|
| ~1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
| 1,950,001円3,300,000円 | 79.79分の10.21 |
| 3,300,001円6,950,000円 | 69.58分の20.42 |
| 6,950,001円9,000,000円 | 66.517分の23.483 |
| 9,000,001円~ | 56.307分の33.693 |
町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%
県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%
ただし、寄附金の合計額が「総所得金額等の30%」を超える場合は、「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。
支払った寄附金が以下に該当する場合は、下記の計算方法にて算出します。
下記のいずれの場合でも「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。
(寄附金の合計額−2,000円)×6%(町民税分のみ)
(寄附金の合計額−2,000円)×4%(県民税分のみ)
町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%
県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%