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個人住民税における寄附金控除について

前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算式により算出された金額を個人町民税・県民税の所得割額から控除します。

対象寄附金

  • 都道府県・市区町村(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社支部
  • 都道府県・市区町村が条例で指定した事業所
参考:xlsx町条例指定寄附金控除対象団体等一覧(xlsx 14 KB)

ふるさと納税にかかる寄付金控除額の計算方法

ふるさと納税について確定申告をした場合の寄附金税額控除は、「(1)基本控除額」「(2)特例控除額」の合計額となります。ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、さらに「(3)申告特例控除額」を加算した額が控除額となります。
参考:総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)

(1)基本控除額

基本控除額は次の式で求めます。

町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%

県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%

ただし、寄附金の合計額が「総所得金額等の30%」を超える場合は、「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。

 (2)特例控除額

 特例控除額は次の式で求めます。
町民税分・・・(「ふるさと納税」の合計額−2,000円)×特例控除率※×5分の3
県民税分・・・(「ふるさと納税」の合計額−2,000円)×特例控除率※×5分の2
ただし、町民税・県民税それぞれについて「調整控除後所得割の20%」が上限額となります。

※特例控除率は「課税総所得金額」から「人的控除の差額の合計」を引いた額を下の対応表に当てはめて求めます。
特例控除率の対応表
課税総所得金額−人的控除の差額の合計 特例控除率

~1,950,000円

84.895%
1,950,001円3,300,000円 79.79%
3,300,001円6,950,000円 69.58%
6,950,001円9,000,000円 66.517%
9,000,001円18,000,000円 56.307%
18,000,001円40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合
人的控除とは、例えば妻や子を扶養している場合には、配偶者控除、扶養控除を受けることができますが、このように人に着目した控除のことを人的控除といいます。所得税と住民税では控除額が異なり、それぞれの控除額の差額のことを人的控除の差額といいます。

(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度のみに適用)

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、これまでに計算した「(1)基本控除額」「(2)特例控除額」に「(3)申告特例控除額」が加算されます。

申告特例控除額は、(2)で計算した特例控除額(端数処理前)に次の表の申告特例控除の割合をかけて計算します。

町民税分・・・町民税の特例控除額×申告特例控除の割合

県民税分・・・県民税の特例控除額×申告特例控除の割合

申告特例控除の割合
課税総所得金額−人的控除の差額の合計 申告特例控除の割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

ふるさと納税以外の寄付金控除額の計算方法

町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%

県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%

ただし、寄附金の合計額が「総所得金額等の30%」を超える場合は、「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。

支払った寄附金が以下に該当する場合は、下記の計算方法にて算出します。
下記のいずれの場合でも「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。

上三川町のみが条例で指定した団体に対する寄附金の場合の計算

(寄附金の合計額−2,000円)×6%(町民税分のみ)

栃木県のみが条例で指定した団体に対する寄附金の場合の計算

(寄附金の合計額−2,000円)×4%(県民税分のみ)

上三川町と栃木県のいずれも条例で指定した団体に対する寄附金の場合の計算

町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%

県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%

ふるさと納税の本来の目的

ふるさと納税には、「生まれ故郷やお世話になった地域、応援したい地域への力になる」「地域のあり方を改めて考えるきっかけとなる」「税金の使われ方を考えるきっかけになる」という趣旨があります。
一方で、制度を利用して寄附が行われると、上三川町に納められるはずだった税が寄附先の自治体に流出する仕組みになっています。ふるさと納税の趣旨や問題点についても知っていただいた上で、制度を活用してください。

掲載日 令和5年6月28日 更新日 令和8年10月8日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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