令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行うために、当該市区町村に対して事前に「協力確認書」を提出することとなりました。
本町におきましては、下記のとおり受け付けますのでご確認ください。
本制度の詳細については、下記の国ホームページでご確認ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)