旅券(パスポート)について
旅券(パスポート)は、外国に渡航する日本国民に対して、日本政府が発行する渡航者の国籍と身分を証明する公文書であり、必要があるときには保護・扶助を外国の関係諸官に要請する重要な文書です。大切にお取り扱いください。
パスポート窓口
場所
上三川町役場 住民課 総合窓口係
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝祭日及び年末・年始を除く)
※木曜日は午後7時まで受け付けしています。
申請できる方
上三川町に住民登録している方
栃木県外に住民登録をしているが、上三川町に居所があり(学生・単身赴任など)、住んでいることを証明できる方(居所申請)
パスポートの申請
申請に必要な書類の一覧
申請に必要な書類の一覧
一般旅券発給申請書 1通
18歳以上の方は10年用、5年用いずれかの旅券申請が選択できます。未成年(18歳未満)の方は5年用のみの申請となります。
※申請書は住民課総合窓口係に備えてあります。
戸籍謄本 1通
発行の日から6ヶ月以内のもの
有効期限内に新しい旅券に切り替える方で、氏名、本籍等の戸籍事項に変更がない方は提出を省略することができます。
同じ戸籍内の2名以上の方が同時に申請する場合は戸籍謄本1通を提出してください。
写真 1枚
提出前6ヶ月以内に撮影したもの
以下のサイズをみたしているもの
(たて4.5cmよこ3.5cmで、頭頂からあごまでが3.2cmから3.6cm)を満たしているもの
ふちなし、正面向き、無帽、無背景で顔がはっきりしているもの
本人確認ができる身分証明
コピーは不可 原本に限る
代理申請の場合は本人分と代理人分の両方が必要です
《1点でよいもの》
運転免許証・パスポート(有効期限内のものまたは失効から6ヶ月以内のもの)・住基カード(写真付)・個人番号カードなど
《2点必要なもの》
A から2点 かA とB からそれぞれ1点ずつ の組合せでご用意ください。
A
健康保険証・国民健康保険証・厚生年金手帳(証書)・国民年金手帳(証書)・共済年金手帳(証書)・船員年金手帳(証書)
介護保険証・恩給証書・印鑑証明書(登録印も併せて必要)など
B
失効したパスポート・母子手帳(15歳未満)・在学証明書・会社の身分証明書(写真付)・学生証(写真付)・公的機関発行の資格証明書
前回取得したパスポート
有効期間中の旅券をお持ちの方は、提出しないと申請できません。
有効期間がある場合は、残りの期間は切り捨てになります。
失効していてもお持ちください。
住民票
原則不要ですが、居所申請の方は発行から6ヶ月以内のものが必要となります。
パスポートの発給手続きの一部オンライン化について
令和6年10月1日から旅券法の改正に伴い、マイナンバーカードを使って、スマートフォンやパソコンからマイナポータルを通じて、オンラインでいつでもパスポートの発給申請手続きができるようになります。これにより、窓口への来庁が1回のみで済むなど、手続きが簡単になります。
対象者につきましては、
パスポートの残存有効期間が1年未満となり、記載事項(氏名や本籍など)に変更がない場合に更新される方 、
査証欄の余白不足による申請をされる方 となります。
オンライン申請の方法等については、政府広報オンライン記事をご覧ください。
・
パスポート更新オンライン申請(外部リンク)
・
電子申請利用案内ポスター(pdf 5.63 MB)
・
電子申請利用案内パンフレット(pdf 1.05 MB)
パスポートの交付(受け取り)
交付予定日
申請日から土曜日、日曜日、祝祭日及び年末・年始を除く6日目以降
受取に必要な書類の一覧
申請時に交付した受理票
手数料(収入印紙及び栃木県収入証紙を購入する) ※役場1階の会計課で購入できます。
有効期間中の旅券をお持ちの方は有効旅券
購入した印紙と証紙を受理票に添付して提出してください。
手数料一覧
手数料一覧
旅券の種類
収入印紙
栃木県収入証紙
合計
10年有効旅券
14,000円
2,000円
16,000円
5年有効旅券(12歳以上)
9,000円
2,000円
11,000円
5年有効旅券(12歳未満)
4,000円
2,000円
6,000円
残存有効期間同一旅券
4,000円
2,000円
6,000円
発給手数料のクレジット納付について
令和6年10月1日からオンライン申請によりパスポートの更新をした方は、手数料の支払い方法を「収入印紙及び栃木県収入証紙」か「クレジットカード決済」のどちらかから選択できるようになります。
※従来どおり紙で申請する場合は、収入印紙及び栃木県収入証紙による納付のみとなります。
・
クレジットカードによるオンライン納付方法
(外務省旅券課[クレジットカードの支払い手続き(国内)]から引用)
注意事項
パスポート(旅券)は年齢にかかわらず、ご本人でなければ受け取ることはできません。
旅券法改正により、令和5年3月27日以降に申請し6カ月以内に受領できなかった方が、失効日から5年以内に再度申請した場合には、通常より高い手数料を徴収します。(上記手数料に、収入印紙4,000円、栃木県収入証紙2,000円、合計6,000円を加算した額となります。)必ず6カ月以内に受領するようにしてください。
詳しくは、
栃木県の旅券(パスポート)申請案内 をご確認ください。
緊急発給について
緊急発給は、海外での事故などの人道上の理由により、緊急に海外に渡航の必要が生じ、早期に旅券交付を希望する場合に限られます。
詳しくは、栃木県庁の代表電話番号(028-623-2323)へお問い合わせください。