トップ
>
くらし
>
届出・証明・マイナンバー
>
戸籍届出・戸籍の証明
> 婚姻届
婚姻届
ページ番号:P-001047
ツイート
婚姻届
届出期間
届出をしたときから法律の効力が発生します。
※外国で成立した婚姻の報告をする場合を除きます。
届出人
夫になる方及び妻になる方
届出場所
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地
必要なもの
婚姻届の用紙(成人の証人2人が必要です)
戸籍謄本…1通(町外に本籍のある方)→令和6年3月1日以降不要になります。
印鑑(任意)
※外国人と婚姻をする際は別途証明書等が必要になりますので、事前にご相談ください。
このページの先頭へ
このコンテンツに関連するキーワード
結婚・離婚
くらしの情報
掲載日 令和6年2月14日
【アクセス数
】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)
メールでのお問合わせはこちら