身体の重い障がい等のため投票所に行けない方が、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票を行うためには、事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がいのため自書できない方には、あらかじめ定めた代理人に投票に関する記載をしてもらうことができる、代理記載の制度があります。
身体障害者手帳 |
障害名 |
障がいの程度 |
備考 |
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1級 |
2級 |
3級 |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
○ |
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免疫・肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
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戦傷病者手帳 |
障害名 |
障がいの程度 |
備考 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
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要介護5 |
郵便等による不在者投票ができる方(上記参照)のうち、次の方は自ら投票の記載をすることができないものとして、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人に代理で記載をさせることができます。
身体障害者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
備考 |
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1級 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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戦傷病者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
郵便等による不在者投票は、あらかじめ申請を行い「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
申請様式:代理記載制度を利用するためには、先述の郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。