公益通報者保護法とは
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するため通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかを明確にするものです。
詳細については、消費者庁のホームページをご確認ください。
公益通報者保護制度(トップ)
公益通報者保護法相談ダイヤル
通報先検索
上三川町への通報
保護要件等
内部通報
通報対象事実
町の法令違反
保護要件
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること
通報できる者
町を労務提供先とする職員又は労働者(1年以内の退職者含む)
外部通報(行政通報)
通報対象事実
事業者の法令違反(町が処分等の権限を有するもの)
保護要件
次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)があること
※単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
- 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
通報できる者
通報対象事実が生じている事業者に使用されている労働者(1年以内の退職者含む)
通報窓口
町に設置する窓口
通報先
総務課人事係
koueki01@town.kaminokawa.lg.jp
通報対象
内部通報及び外部通報(行政通報)
弁護士に委託する窓口
通報先
亀岡弘敬弁護士
通報対象
内部通報