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給付> 上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)について
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)について
事業の概要
町では、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給いたします。また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき2万円を加算します。(こども加算)
※本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象外です。
支給対象要件
基準日(令和6年12月13日)時点において、町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。
支給額
・1世帯あたり3万円
・こども加算対象世帯は、こども1人につき2万円を加算
※こども加算対象世帯…基準日において18歳以下(平成18(2006)年4月2日から令和6年12月13日までに出生)の子を有する世帯
また、基準日の翌日から申請期限までに新たに生まれたお子様も対象です。町健康福祉課へお問い合わせください。
給付金の手続きについて
対象となる可能性がある世帯へ「確認書」を4月上旬頃から順次発送する予定です。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限
令和7年7月4日(金曜日)
※給付金の支給対象世帯において、7月5日以降にお子様が生まれた場合は、7月31日までに町健康福祉課までご連絡ください。
※申請期限を過ぎた場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。
支給時期
確認書が町に到着してからおよそ3週間程度で指定した口座へ振り込みます。ただし、確認書に記入や添付書類の不備があった場合、お時間をいただく可能性がございます。
※基準日時点で上三川町に住所がある場合でも、町で世帯全員の課税状況の確認ができない世帯(令和6年1月2日以降に転入された方、未申告の方を含む世帯)には確認書が送付されません。対象世帯となるかをご確認のうえ、町健康福祉課までお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
掲載日 令和7年4月7日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 社会福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地