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上三川町結婚新生活支援事業

町内で新婚生活を開始する39歳以下の夫婦に対して、新居の購入、リフォーム若しくは賃借又は引越し費用を助成します。
詳しくはpdf上三川町結婚新生活支援事業のご案内(パンフレット)(pdf 750 KB)をご覧ください。

補助金額

最大60万円(夫婦の双方または片方が30~39歳の場合は最大30万円)

対象経費

町内で新婚生活をするためにかかった住宅購入費用・リフォーム費用・賃借費用及び引越費用。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払ったもの
※貸借の場合、賃料及び共益費については3か月分まで。
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除きます。
※対象経費の出費が翌年度になる場合、町からの認定を受ければ対象となります。その場合はお早めにお問い合わせください。

対象世帯

新婚世帯と継続補助対象世帯のいずれかに当てはまる世帯が対象です。

新婚世帯

下記の条件をすべて満たす世帯が新婚世帯です。
  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること。
  2.  補助金の申請日において、夫婦ともに申請する住宅に住民登録があること。
  3. 令和6年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
※令和7年4月から同年5月までの間に申請する場合は、令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であることが条件です。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得の計算方法が異なります。
  1. 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
  2. 過去に国の結婚新生活支援補助金(他の地方自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと。
  3. 町税を滞納していないこと。
  4. 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係がないこと。
  5. 補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。

継続補助対象世帯

以下のどちらかに当てはまる世帯が継続補助対象世帯です。
  • 令和6年度に補助金の交付決定を受けた世帯のうち、その受給額が上限額に達しなかった世帯
  • 令和6年度に補助金の交付の対象となる経費の支出がなく、町から令和7年度に補助の対象者であることの認定を受けた世帯

申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、pdf上三川町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)(pdf 153 KB)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。
  1. 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し(上三川町以外に本籍がある方)
  2. 申請時に取得できる夫婦の最新の所得証明書(市区町村が発行する所得を証明するもの)※令和6年1月1日時点で上三川町に住民登録のない方
  3. 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(奨学金を返済中の方)
  4. 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を取得した場合)
  5. 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築する工事の場合又はリフォームをした場合)
  6. 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
  7. 引越費用に係る領収書等の写し(引越しした場合)
  8. pdf住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(pdf 372 KB)(住宅手当の支給を受けている場合)
  9. pdf同意書兼誓約書(別記様式第3号)(pdf 77 KB)

申請期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※事前相談がない場合、申請を受けられない場合があります。申請を予定されている方は、申請前に必ずご相談ください。
※補助金には上限があり、上限に達した場合は予告なく終了となります。予めご了承ください。
※令和8年3月中に申請を予定している場合は、期限間近の申請となりますので、お早めにご相談ください。

国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表

pdf令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(個票)(pdf 213 KB)
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(個票)

掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年4月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 母子健康係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9132
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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