町が行っている行政サービスが適法であるか、能率よくされているか、不正がないかなどの幅広い観点から、財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理及び町の行政事務を監査し、その結果を公表する制度です。
監査は、町長が議会の同意を得て選任をした監査委員が行います。町村における監査委員の定数は、2人です。
監査委員の構成は、識見を有する者1人と町議会議員から選任される者1人となっています。
氏名 | 就任 | 役職 | 選任別 |
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永水克欣 | 令和6年12月10日 | 代表監査委員 | 識見者 |
田村 稔 | 令和4年1月21日 | 監査委員 | 町議会議員 |
毎年少なくとも1回以上、実施しなければならないと定められており、町では毎年10月と2月に実施しています。
予算の執行と経営に係る事業の管理及び行政の事務が適正に行われているかを中心に実施します。
町長より審査に付された各会計の決算及び関係書類をもとに、予算の執行が適正に行われたかを審査して、意見書を町長に提出します。
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金等の残高と、歳入歳出の事務が適正であるかを毎月検査します。
補助金など、町が財政援助をしている団体、資本金の2分の1以上出資している団体及び公の施設の管理を委託している団体を対象に当該団体の事務が補助等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか等について監査します。
町の事務や事業の適法性・効率性について監査します。
監査委員が必要と認めたときに随時実施されます。
有権者の50分の1以上の署名をもって、代表者が町の事務や委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めることができます。
請求があったときは監査委員はその旨を公表し、監査を行います。