NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。
所轄庁は法人の事務所が上三川町内のみにある場合に限り、町が窓口となります。上三川町内に主たる事務所を置き、活動するNPO法人を設立希望の方は下記の手順で設立を行ってください。
※ただし、県内で2以上の市町に事務所を設置する法人で、主たる事務所を栃木県内に置く場合は、栃木県が所轄庁となります。
また、栃木県では、NPO法人設立までの流れや注意事項を記載した「法人設立ガイド」や、設立申請及び設立後の運営手続きや申請書類の様式を掲載した「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」(令和4(2022)年3月改正版)を作成しホームページにてダウンロード可能ですので、こちらもご参照ください。(「特定非営利活動法人促進法の手引き NPO法人編」は販売もしております。)
※「特定非営利活動促進法の手引き 認定NPO法人編」も販売しております。こちらは認定を目指す法人向けとなります。
詳しくは、栃木県ホームページ
「NPO法人関連情報」のページをご覧ください。