「こども性暴力防止法」とは
教育・保育などこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
対象となる事業者
学校や認可保育所などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
それ以外の事業者(放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなど)は、国の認定を受けた場合に制度の対象となります。
対象事業者に求められること
- 性暴力の未然防止のための現場でのルール作り、従事者向け研修の実施
- 性暴力の早期発見のための面談やアンケートの実施、相談窓口の設置
- こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認
これらの取組を行った結果、従事者に性犯罪歴がある場合など、こどもへの性暴力が行われるおそれがあると認められる場合は、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。
こまもろうマーク(こども性暴力防止法事業者マーク)
こまもろうマークは、法で定められた性暴力防止の取組を行っている事業者を示すマークです。
このマークを表示することで、こどもを性暴力から守るための取組を行っている事業者であることがわかるようになります。

- 認定事業者マーク(左):国の認定を受けた放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどが表示できます。
- 法定事業者マーク(右):学校や認可保育所、認定こども園などの義務対象者が表示できます。
制度の詳細について
こども性暴力防止法の詳細については、こども家庭庁のホームページやリーフレットをご覧ください。
ホームページ
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)
リーフレット
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事業者の方向け
従事者の方向け