令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの制度改正(拡充)が行われました。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
リンク先:児童手当の制度改正について
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。
※児童福祉施設等に入所している児童については施設の設置者等に支給されます。
※国内に居住している場合のみ対象になります。(留学中の場合を除く)
年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 10,000円 |
「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。(例)23歳、17歳、13歳、10歳の4人の子どもがいる場合、児童手当法上は17歳の児童から第1子(10,000円)と数えます。13歳の児童は第2子(10,000円)、10歳の児童は第3子(30,000円)となります。
支給日 | 支払対象月 | 支給日 | 支払対象月 |
4月10日 | 2月から3月分 | 10月10日 | 8月から9月分 |
6月10日 | 4月から5月分 | 12月10日 | 10月から11月分 |
8月8日 | 6月から7月分 | 2月10日 | 12月から1月分 |
上三川町では、令和4年度分現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
子どもが生まれたときや上三川町に転入してきたときは「認定請求書」の提出が必要になります。 手当は原則として、認定請求のあった月の翌月分から支給されます。
※電子申請の場合には、「電子申請について」をご覧ください。
※代理人(申請者以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状が必要です。
次の事由に該当した場合、手続きが必要になります。
主な事由 |
必要な手続き
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額改定認定請求書・額改定届
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(引き続き児童手当を受給する場合には、転出後の市区町村において、認定請求の手続きが必要です) |
受給事由消滅届
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認定請求書
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変更届
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別居監護申立書
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監護・生計維持申立書
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個人番号変更等申出書
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振込口座変更申請書
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その他、状況に応じて手続きが必要な場合があります。
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援したいという方に、児童手当の全部または一部を上三川町に寄附できる制度があります。申出は、希望する支払期月の前月10日までとなります。寄附を希望される方は、子ども家庭課までお問い合わせください。
以下のお手続きについては、マイナポータルでの電子申請が可能です。
児童手当等の額の改定の請求及び提出
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氏名変更/住所変更等の届出
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受給事由消滅の届出
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未支払の児童手当等の請求
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児童手当等に係る寄付の申出
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児童手当等に係る寄付変更等の申出
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受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出
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受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の変更等の申出
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児童手当等の現況届
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ただし、状況によって提出書類が必要な場合もあります。
申請時に添付、または別途提出してください。(原本の提出が必要な場合もあります。)
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードの他、必要なものがあります。
ログイン方法によって必要なものは異なります。マイナポータル内のページよりご確認ください。