補装具の交付・修理に係る費用を支給することによって、身体上の障がいを補い、就労や日常生活をしやすくするために行います。
| 対象者 | 補装具の種類 | 
|---|---|
| 視覚障がい者 | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡 | 
| 聴覚障がい者 | 補聴器 | 
| 肢体不自由者 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置 (座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具) ※( )内は児童のみ対象 | 
| 難病患者 | 車いす、電動車いす、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、整形靴 | 
健康福祉課 障がい福祉係
| 新規申請 | 
 | 
|---|---|
| 再購入・修理の申請 | 
 ※ 状況に応じ意見書を求める場合があります。 | 
| 課税状況 | 負担割合 | 上限月額 | 
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 非課税世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 課税世帯の障がい児 | 費用の1割 | 37,200円 | 
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯 | ||
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯 | 全額利用者負担 | |