「障害者虐待防止法」は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
虐待を防ぐためには、地域のみなさんがこの問題を認識し、小さな気づきを見逃さずに、早期に発見することが大切です。
障がいのある方の自立や社会参加を助けるために、みんなで虐待防止に取り組みましょう。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方やその他心身の障がいがある方で障がい及び社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象になります。
※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。
※18歳未満の方も含まれます。
「障害者虐待防止法」では、養護者から相談を受け、適切な支援を行うことで、虐待を予防することも町の役割の一つにあげられています。
障がい者虐待は、「介護疲れ」、「介護の知識・経験不足」、「家族間の人間関係」などの様々な要因が絡み合い生じるもので、虐待をしてしまう家族にも支援の手が必要な場合が少なくありません。
介護の疲れやつらさを感じている養護者の人は、一人で悩まず早めに相談をしてください。
虐待の通報をした方や届け出をした方を特定する情報は慎重に取り扱われます。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。
障がい児の虐待に関するご連絡先
【子ども家庭課 相談支援係】
電話番号:0285-56-9137 ファックス:0285-56-6868
障がい者の虐待に関するご連絡先
【健康福祉課 障がい福祉係】
電話番号:0285-56-9128ファックス:0285-56-6868