このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし給付> 調整給付金(不足額給付)について

調整給付金(不足額給付)について

調整給付金(不足額給付)とは

令和6年に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の推計所得税額をもとに給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が当初調整給付金の額を上回った方に対して差額を追加で行う給付金です。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点に上三川町在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年分所得税額及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

 

【給付対象となりうる方の例】

令和6年中に/休職/転職をしたことで所得が下がった 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
 

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

 

【給付対象となりうる方の例】

青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方

給付金額について

不足額給付1

「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付額」

※差額を1万円単位に切り上げて支給

不足額給付2

原則4万円(定額)

※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族として加算される者として受けた場合を含む)は、3万円から当初調整給付の額を控除した金額

申請手続きについて

不足額給付1に該当する方

7月下旬に町から『支給のお知らせ』または『確認書』を送付します。

『支給のお知らせ』が届いた方

昨年度、『調整給付金を支給した口座』または『公金受取口座』への振り込みを予定しているため、口座変更等の希望がない場合は申請は不要です。

振込口座の変更を希望される場合は、『支給のお知らせ』が届き次第、速やかにご連絡ください。

『確認書』が届いた方

『確認書』に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、口座情報の確認資料を添付のうえ、『確認書』の提出をお願いします。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

提出先:上三川町役場税務課住民税係

『確認書』を受理後、おおむね1か月程度で振込手続きを行います。

令和6年1月2日以降に上三川町に転入し、不足額給付1に該当するが確認書が届かない方

申請が必要です。

pdf不足額給付1申請書(pdf 579 KB)により申請してください。

申請期限:令和7年9月26日(金曜日)(消印有効)

提出先:上三川町役場税務課住民税係

申請書の受理後、給付金の支給審査を行います。

支給審査の結果、支給対象と確認ができた場合は、『確認書』を送付します。

『確認書』に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、口座情報の確認資料を添付のうえ、『確認書』の返送をお願いします。
もしくは、確認書に同封されている案内のQRを読み取り、オンラインから申請をお願いします。

※申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

不足額給付2に該当する方

申請書が届いた方

『申請書』に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、口座情報の確認資料を添付のうえ、『申請書』の提出をお願いします。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

提出先:上三川町役場税務課住民税係

『申請書』を受理後、おおむね1か月程度で振込手続きを行います。

転入等により、不足額給付2に該当するが申請書が届かない方

pdf不足額給付2申請書(pdf 673 KB)により申請してください。

申請期限:令和7年9月26日(金曜日)(消印有効)

提出先:上三川町役場税務課住民税係

申請書の受理後、給付金の支給審査を行います。

支給審査の結果、支給対象と確認ができた場合は、支給決定のうえ振込手続きを行います。

※申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください!

給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。


掲載日 令和7年7月24日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)