法定外公共物にかかる機能の有無についての証明
法定外公共物にかかる機能の有無についての証明とは
国有財産である旧法定外公共物(かつて里道や水路等だったもので、その機能を失ったもの)について、町への譲与がないこと及びその機能の有無について証明するものです。申請できる方
国有財産である土地に隣接する土地の所有者手数料
1通300円申請方法
申請書及び添付書類を都市建設課窓口に提出してください。・
 申請書(doc 29 KB)
申請書(doc 29 KB)・
 申請書(pdf 60 KB)
申請書(pdf 60 KB)添付書類(2部提出。写し可)
(1)案内図
(2)公図の写し(証明箇所を明記したもの)
(3)現地の写真
注意事項
(1)証明発行まで、概ね1か月程度の期間を要します。(2)申請内容によっては、証明できない場合があります。
																				掲載日 令和6年9月9日
																				更新日 令和6年9月30日
																				
									
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													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 都市建設課 管理係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9146
								
							FAX:
								0285-56-6868
							






 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
                                                                             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								