利子補給について
上三川町中小企業事業資金融資を利用した方で以下のいずれかに該当する方に対し、町が支払利子の一部を補助します。
対象者及び補助内容
対象者 | 補助 期間 |
補助金額 |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号(セーフティネット保証認定)又は同条第6項に該当する方(危機関連保証認定) | 最長2年 | 支払利子の全額 |
栃木県知事から中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を得た方 | 最長5年 | 支払利子の1/2 |
創業支援資金の融資決定を受けた方 | 最長5年 | 支払利子の1/2 |
補助金の支払について
年2回に分けて指定の口座に振込みます。上半期分(4月1日から9月30日支払分)→10月下旬に振込
下半期分(10月1日から翌年3月31日支払分)→4月下旬に振込
提出書類
※融資決定後に、原則、取扱金融機関を経由して申請してください。
掲載日 令和7年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868