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児童手当

令和6年10月からの児童手当制度改正について

令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの制度改正(拡充)が行われました。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
リンク先:児童手当の制度改正について

制度の目的

児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

対象となる児童

高校生年代まで(満18歳以後の最初の3月31日までの間)の児童。

※児童福祉施設等に入所している児童については施設の設置者等に支給されます。
※国内に居住している場合のみ対象になります。(留学中の場合を除く)

支給対象者(請求者)

上三川町に住民登録をしており、高校生年代までの児童を養育している方が請求できます。
  • 国内に居住している児童を養育している父母
    • 父母ともに収入がある場合は生計中心者(継続して所得の多い方)
    • 児童が海外留学中の場合は在籍証明書等が必要です。
  • 父母以外で児童を養育されている方
    • 父母以外で養育されている場合は「監護・生計維持申立書」が必要です。
  • 児童養護施設等の施設設置者
    • 児童養護施設等に入所中の児童の手当は父母等ではなく、施設設置者が請求できます。
  • 里親
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母が海外に居住しており、祖父母等が児童の面倒を見ている等の場合に、父母が祖父母などを請求者として指定した方)

また、監護・生計同一要件を満たしている方が複数いる場合は、児童と同居している方が優先されます。(離婚協議中等における別居の場合に支給可能。単身赴任の場合は除きます。)

公務員の方の場合

請求者の方が公務員の場合、勤務先から支給されます。
配偶者が公務員で、勤務先から支給されている場合は申請できません。
独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は申請してください。

手当の月額

児童手当の月額
年齢 第1・2子 第3子以降
3歳未満(3歳になる誕生月まで) 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで) 10,000円

第3子以降加算のカウントについて

「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。(例)23歳、17歳、13歳、10歳の4人の子どもがいる場合、児童手当法上は17歳の児童から第1子(10,000円)と数えます。13歳の児童は第2子(10,000円)、10歳の児童は第3子(30,000円)となります。

大学生年代の児童は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

大学生年代の児童を養育(生活費や学費等を経済的に負担)している方で、支給対象児童が3人以上いる方の場合はpdf監護・生計費の負担についての確認書(pdf 95 KB)の提出が必要です。
※大学生年代の子が児童手当の受給者として独立して生計を営んでいる場合は、対象となりません。
※大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、受給者が生活費の相当部分を負担していれば、養育しているとみなします。(同居・別居を問いません)

支払時期

偶数月に、各月前月までの2か月分をお振込みいたします。
上三川町の支給日は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の各10日(10日が土・日・祝実の場合は、休日の前営業日)です。
令和7年度児童手当支払月
支給日 支払対象月 支給日 支払対象月
4月10日 2月から3月分 10月10日 8月から9月分
6月10日 4月から5月分 12月10日 10月から11月分
8月8日 6月から7月分 2月10日 12月から1月分

※令和6年10月の制度改正に伴い、年1回送付していた支払通知書を廃止しました。今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ通知書を送付します。

現況届

上三川町では、令和4年度分現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上三川町と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  5. 法人である未成年後見人、施設等(里親)の受給者の方
  6. 別居の児童を監護している方
  7. その他、上三川町から提出の案内があった方

申請手続

子どもが生まれたときや上三川町に転入してきたときは「認定請求書」の提出が必要になります。  手当は原則として、認定請求のあった月の翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

※電子申請の場合には、「電子申請について」をご覧ください。

  • 申請者の振込先口座の分かるもの(普通口座の通帳またはキャッシュカード)
  • 申請者本人の健康保険証※私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方で、3歳未満の児童を養育されている場合のみ
  •  本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  •  申請者及び配偶者のマイナンバー確認種類
  •  児童と別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類


※代理人(申請者以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状が必要です。

  → docx委任状(docx 15 KB)

その他手続き

次の事由に該当した場合、手続きが必要になります。

その他手続き

主な事由

必要な手続き
  • 支給対象の児童が増えた(減った)とき
額改定認定請求書・額改定届
  • 他市区町村に住所が変わったとき

(引き続き児童手当を受給する場合には、転出後の市区町村において、認定請求の手続きが必要です)

受給事由消滅届
  • 児童を養育しなくたったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき
認定請求書
  • 受給者の住所が上三川町内で変わったとき
  • 児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
変更届
  • 受給者と児童が別居になったとき
別居監護申立書
  • 実子以外の児童を養育するようになったとき
監護・生計維持申立書
  • 個人番号の登録、変更、消滅が必要となったとき
個人番号変更等申出書
  • 振込口座を変更したいとき
振込口座変更申請書

その他、状況に応じて手続きが必要な場合があります。

児童手当の寄附について

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援したいという方に、児童手当の全部または一部を上三川町に寄附できる制度があります。申出は、希望する支払期月の前月10日までとなります。寄附を希望される方は、子ども家庭課までお問い合わせください。

電子申請について

以下のお手続きについては、マイナポータルでの電子申請が可能です。
 

電子申請可能な手続き
児童手当等の額の改定の請求及び提出
氏名変更/住所変更等の届出
受給事由消滅の届出
未支払の児童手当等の請求
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当等に係る寄付変更等の申出
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の変更等の申出
児童手当等の現況届

ただし、状況によって提出書類が必要な場合もあります。

申請時に添付、または別途提出してください。(原本の提出が必要な場合もあります。)

申請に必要なもの

マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードの他、必要なものがあります。

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダライタ
  • パソコン
  • マイナポータルAP対応のスマートフォン

  ログイン方法によって必要なものは異なります。マイナポータル内のページよりご確認ください。

お手続き等はこちらから

その他


掲載日 令和7年6月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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