健康増進法(受動喫煙対策)に係る喫煙可能室設置施設届出について
健康増進法(受動喫煙対策)に係る喫煙可能室設置施設届出について
健康増進法が改正され、望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が集まる施設は令和2(2020)年4月1日から原則屋内禁煙となります。例外として、2020年4月1日時点で存在する飲食店のうち、以下(1)(2)の要件を満たす飲食店は「喫煙可能室」を設置することができますが、「喫煙可能室」を設置したときは速やかに都道府県知事等に当該喫煙可能室設置施設の名称等を届け出ることとされています。
(1) 経営主体が、資本金5,000万円を超える会社ではないこと
(2) 客席部分の床面積が100m2を超えないこと
この届出は、法規制が始まる前においても行うことができるとされており、県においては、以下のとおり届出の受理を開始します。
届出の受理開始日
令和2(2020)年1月15日(水曜日)届出様式
喫煙可能室設置施設 届出書(別添1)届出方法
来所、郵送※ FAX、メール等では受付できません。
届出先・お問合せ先
以下の該当する受付窓口に届け出てください。| 飲食店の所在する市町 | 受付窓口 | 住所 | 電話 | 
| 鹿沼市、日光市 | 県西健康福祉センター 健康対策課 | 〒322-0068鹿沼市今宮町1664-1 | 0289-62-6225 | 
| 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 県東健康福祉センター 健康対策課 | 〒321-4305 真岡市荒町116-1 | 0285-82-3323 | 
| 栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町 | 県南健康福祉センター 健康対策課 | 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 | 0285-22-1509 | 
| 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 | 県北健康福祉センター 健康対策課 | 〒324-8585 大田原市住吉町2-14-9 | 0287-22-2679 | 
| 足利市、佐野市 | 安足健康福祉センター 健康対策課 | 〒326-0032 足利市真砂町1-1 | 0284-41-5895 | 
※宇都宮市の方は宇都宮市保健所健康増進課
〒321-0974宇都宮市竹林町972電話028-626-1128 
(別添1)喫煙可能室設置施設 届出書(外部サイトへリンク)
																				掲載日 令和2年1月30日
																				更新日 令和2年2月19日
																				
									
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													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 成人健康係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9133
								
							FAX:
								0285-56-6868
							






 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
                                                                             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								