住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられる方へ
住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築をした時には、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が控除されます。所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方は住民税の所得割から控除することができます。
住宅借入金等特別控除の詳細は下記サイトをご覧ください。
手続き
適用を受ける最初の年分は、確定申告が必要です。確定申告は、自宅から手続が完了するe-Tax申告が便利です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
2年目以降の適用を受ける方は次のいずれかの手続きをしてください。
確定申告で住宅ローン控除を申告される方- 必要な書類を添付し、住宅ローン控除を含めて確定申告をしてください。
勤務先の年末調整で住宅ローン控除を申告される方
- 給与所得のみの方は、勤務先での年末調整で住宅ローン控除を申告してください。
控除額(計算方法)
控除額の計算方法は入居した年月日により異なり、それぞれ1又は2のいずれか少ない額を町民税・県民税から控除することができます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除額
| 居住年月日 | 平成21(2009)年1月1日から 平成26(2014)年3月31日まで | 平成26(2014)年4月1日から 令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで | 
| 控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限 97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7% (上限 136,500円)(注1) | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限 97,500円) | 
(注1)住宅にかかる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。なお、一般個人から中古住宅を購入する場合等消費税が課税されていない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額になります。
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																				掲載日 令和7年1月6日
																				
									
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													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9122
								
							FAX:
								0285-56-6868
							






 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								