軽自動車税の減免
次に該当する場合、軽自動車税の減免が受けられます。軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要です。
納期限が過ぎてからの減免申請は受付けしておりません。納税通知書が届きましたら早急に手続きをお願いします。
1.心身に障がいがある方に対する減免
身体あるいは精神に障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。
減免申請に必要な書類
減免申請書(pdf 69 KB)- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証(生計を一にする方又は常時介護をする方が運転する場合は、生計を一にする方又は常時介護する方の運転免許証になります。)
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーが分かる書類
- 常時介護証明書(生計を一にしていない方が常時介護のため減免申請する場合)
- 軽自動車税納税通知書
減免を受けることができる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記の表に該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障がいの程度」欄に、「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が1級の方
| 障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 |
| 平衡機能障害 | 3級 | 同左 |
| 音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能の場合 | 1級及び2級 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能の場合 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級 |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
| 小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 |
※障がいの程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
2.構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための車両の減免
構造上、身体障がい者の利用に専ら使用するためのものと認められる軽自動車
(例)以下の装置を装着した車両
- 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
- その他、身体障がい者等のための特別な装置
減免申請に必要な書類
減免申請書(pdf 71 KB)- 軽自動車税納税通知書
- 車検証の写し
※車検証に車いす移動車等へ改造した内容の記載が無い場合は、改造したことがわかる写真及び書類(カタログ等)を添付してください。なお、写真を撮影する場合は、ナンバーが確認できるよう撮影ください。
3.社会福祉法人等が所有する車両の減免
公益事業を営む者(社会福祉法人など)が所有し、専ら公益事業のために使用する軽自動車等
減免申請に必要な書類
減免申請書(pdf 71 KB)- 車検証の写し
- 運行日誌の写し(直近3ヵ月程度)
- 軽自動車税納税通知書
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掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年5月27日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868


























