軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免
   次のいずれかに該当する車両は、申請により減免を受けることができます。
ただし、県税事務所において普通自動車の減免を受けた場合、軽自動車の減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象となる軽自動車等
1 公益のため直接専用する軽自動車等- 特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
- 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの
- 公益財団法人、公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの
- 前記の法人に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、町長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの
3 身体又は精神に障がいがあるため、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(家族所有の ものを含む)で、障がい者又はその家族が運転するもののうち、必要があると認めるも の(1台に限る)
4 その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等
3の減免の対象となる障がいの要件
(1)身体障害者手帳を交付されている方で、次に該当する方
| 障がいの部分 | 障がいの程度 | 説明 | 
| A | 1、2、3、4級 | ・( )内の等級は本人が運転する場合に限ります。 ・障がいの部分 A~P ・障がいの程度 1~7級 は、障害者手帳の「障害名」の欄に記載されています。 例:(K1…)→ Kの1級 | 
| B | 2、3級 | |
| C | 3級 | |
| D | (3級) | |
| E、H | 1、2級 | |
| F、I | 1、2、3、(4、5、6級) | |
| G | 1、2、3、( 5級) | |
| J、K、L、M、N | 1、 3級 | |
| O、P | 1、2、3級 | 
(3)精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、障がいの程度が 1級 の方
(4)戦傷病者手帳を交付されている方で、一定の要件に該当する方
申請に必要なもの
- 軽自動車減免申請書
- 納税通知書
- 運転免許証(運転される方の免許証)
- 障がいの状態に関する証明書(障害者手帳、療育手帳など) ※ 上記3に該当するもの
- その構造が分かるもの(車検証など) ※上記4に該当するもの
- マイナンバーの確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)※上記2,3に該当するもの(3は障がいのある方本人のマイナンバー)
申請期限
  納期限5月31日(日曜日及び土曜日の場合はその次の平日)まで
※申請期限を過ぎると申請を受けることができません。
申請書
- 上記1、2、4に該当するもの: 軽自動車税減免申請書(様式第30号)(pdf 51 KB) 軽自動車税減免申請書(様式第30号)(pdf 51 KB)
- 上記3に該当するもの: 軽自動車税減免申請書(様式第31号)(pdf 115 KB) 軽自動車税減免申請書(様式第31号)(pdf 115 KB)
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																				掲載日 令和4年5月9日
																				更新日 令和7年4月30日
																				
									
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								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9122
								
							FAX:
								0285-56-6868
							






 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
                                                                             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								