家屋を取り壊したら
家屋を取り壊したら税務課にご連絡ください
  固定資産は「毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している方」に課税されます。
  町では、家屋の新築・増築・取り壊しの調査に努めていますが、特に取り壊しの場合は把握できないことがあります。
  家屋を取り壊した方又は取り壊す予定のある方は、税務課までご連絡いただきますようお願いします。
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																				掲載日 平成31年4月15日
																				
									
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				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 資産税係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9123
								
							FAX:
								0285-56-6868
							






 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								