マイナンバー制度
- マイナンバー制度について
- 役場での各種手続きで個人番号(マイナンバー)と本人確認が必要になります!
- 独自利用事務の情報連携に係る届出の公表について
- 特定個人情報保護評価について
- 各種問い合わせ先について
マイナンバー制度について
個人番号(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度を導入することで、次のような効果が期待されています。
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行政の効率化
 行政機関や地方公共団体で様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
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国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。
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公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えます。
マイナンバー制度の歩み
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平成27(2015)年10月から、町民のみなさま一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番・通知
 町から、住民登録している住所地に「通知カード」により個人番号(マイナンバー)が通知されています。
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平成28(2016)年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が開始
 平成28(2016)年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になりました。
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平成28(2016)年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始
 マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できる、顔写真付きのICカードです。ご自身で申請することにより、取得できます。(初回の交付手数料は無料です。)
・平成29(2017)年7月18日から、情報連携の試行運用及びマイナポータルの一部機能が運用開始
・平成29(2017)年11月13日から、情報連携とマイナポータルの本格運用が開始
役場での各種手続きで個人番号(マイナンバー)と本人確認が必要になります!
平成28(2016)年1月から個人番号の利用が開始されました。
また、情報連携の本格運用の開始(平成29(2017)年11月13日~)により、一部手続きで添付資料が省略可能となります。
手続きの際は、マイナンバーカードを持参ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)と本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。
なお、主な手続きは下記をご確認ください。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
| 個人番号の記載と本人確認が必要となる手続き | 担当課・係 | 問い合わせ | 
|---|---|---|
| 国民健康保険に関する申請など | 住民課 国保年金係 | 56-9134 | 
| 介護保険に関する申請など | 健康福祉課 高齢者支援係 | 56-9102 | 
| 障がい者支援に関する申請など | 健康福祉課 福祉人権係 | 56-9128 | 
| 特別弔慰金・各種特別給付金の請求など | 健康福祉課 福祉人権係 | 56-9128 | 
| 児童手当の申請など | 子ども家庭課子育て係 | 56-9130 | 
| 保育施設等入所申込・支給認定の申請など | 子ども家庭課子育て係 | 56-9130 | 
| 妊娠届出・低体重児出生届出など | 子ども家庭課母子健康係 | 56-9132 | 
また、下記の手続きの際には、法人番号の記載が必要となります。
| 法人番号の記載が必要となる手続き | 担当課・係 | 問い合わせ | 
|---|---|---|
| 退職手当などの納入申告など | 税務課 住民税係 | 56-9122 | 
| 法人町民税の申告など | 税務課 住民税係 | 56-9122 | 
| 固定資産税償却資産の申告など | 税務課 資産税係 | 56-9123 | 
独自利用事務の情報連携に係る届出の公表について
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、上三川町が独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例で定める必要があります。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携することができます。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出
上三川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
| 市区町村 | 執行機関の別 | 届出番号 | 独自利用事務の事例番号 | 独自利用事務 | 
|---|---|---|---|---|
| 上三川町 | 教育委員会 | 1 | 113-3-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) | 
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報)を保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に 与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置 を講ずることを宣言するものです。
マイナンバーについて、詳しくは、下記をご確認ください。
    
詳しくは、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページで確認してください。(外部リンク)
また、電話でのお問い合わせは、下記のコールセンターが開設されています。
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
土曜日、日曜日、祝日9:30~17:30
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
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外国語対応のフリーダイヤル 
	- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
 







 
														 
														 
														 
														 
														 
														 届出書(PDF 65 KB)
 届出書(PDF 65 KB) 
                                                                             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								