父母の離婚後等の養育に関する民法等の一部改正(共同親権等)について
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
子ども家庭庁ホームページ:ひとり親家庭のためのポータルサイト
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
子ども家庭庁ホームページ:ひとり親家庭のためのポータルサイト
掲載日 令和8年3月16日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
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FAX:
0285-56-6868

























